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契約約款

有線テレビジョン放送の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるIP電話サービス契約約款

第1章 総則

(契約の適用)
第1条

  • IP電話サービス(以下「MMnetフォン」という。)は、美方ケーブルネットワーク株式会社(以下「甲」という。)がこの有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法〔昭和47年法律第114号〕第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法〔昭和28年法律第96号〕第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるIP電話サービス契約約款(以下「約款」という。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たIP電話サービスに係る料金表(以下「料金表」という。)並びに甲が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、契約者(以下「契約者」と いう。)にIP電話サービスを提供します。

(契約の変更)
第2条

  • 甲は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けてこの約款を変更した場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。

 

第2章 MMnetフォンの利用条件等

(MMnetフォンの利用可能範囲等)
第3条

  • MMnetフォンは、以下の音声通話を内容とします。
    (1)MMnetフォン相互の通話
    (2)MMnetフォンから国内の一般固定電話へ発信した場合の通話
    (3)MMnetフォンから海外の一般固定電話へ発信した場合の通話
    (4)NTT−ComのVoIP基盤ネットワークを利用した当社以外の各インターネットサービスプロバイダにより提供されるIP電話相互の通話可能なインターネットサービスプロバイダは、別途、甲のホームページに記載するものとします。

(電話番号の通知)
第4条

  1. 前条(1)号及び(4)号の通話においては、発信側の契約者のMMnetフォン電話番号を着信側に通知します。ただし、甲が別に定める場合においてはこの限りではありません。
  2. 発信側の電話番号を着信側に通知する。又は通知しないことに伴い発生する損害に関して甲は、発信側、着信側問わず一切保証しません。

(MMnetフォン提供対象外の通話)
第5条

  • MMnetフォンは、次の通話については提供対象外とします。
    (1)110番、119番等の緊急通話を含む3桁番号との通話
    (2)0120、0570等で始まる番号との通話
    (3)第3条(4)号に列挙されていないIP電話相互の通話
    (4)その他、甲が別に定める電気通信番号への通話

(通話の品質)
第6条

  • MMnetフォンに係る通話の品質については、利用形態等により変動する場合があります。

(一般固定電話を利用した通話への切り替え)
第7条

  1. 発信側において以下の事由がある場合、MMnetフォンは提供されず、自的に当該契約者が加入する一般固定電話を利用した通話に切り替わる場合があります。又、この事に伴い当該通話にかかる通話料は、一般固定電話を提供する通信事業者から請求されることを契約者は予め承諾するものとします。
    (1) 第12条第1項の機器(以下本条において「機器」という。)が正しく接続設定されていない場合及び機器の電源が入っていない場合(停電の場合も含む。)。
    (2) 何らかの理由により、一般固定電話を利用した通話に切り替わった直後に、間を置かずに再びダイヤルした場合。
    (3) その他の機器やネットワークのトラブルの場合。
  2. 契約者が発信の際に相手先の電話番号の前に「0000(0を4つ)」をダイヤルする事により意図的に一般固定電話を強制発信をした場合、MMnetフォンは提供されず、自動的に当該契約者が加入する一般固定電話からの通話に切り替わること。又、この事に伴い当該通話にかかる通話料は、一般固定電話を提供する通信事業者から請求されることを契約者は予め承諾するものとします。

 

第3章 契約

(契約の単位)
第8条

  • 甲は、MMnetフォンを提供するに際して甲のインターネット接続契約約款に基づく契約によって付与したひとつのIDにつき、ひとつのMMnetフォン契約(以下「契約」という。)を締結します。この場合、契約者は、1の契約 につき1人に限ります。

(契約申込を行うことができる条件)
第9条

  • 契約の申込をできる者は、契約申込の時点において、甲のインターネット接続サービス「スーパーMMプラン」の契約者及び同サービスを同時に申し込む者とし、かつ別途定めるMMnetフォン利用基準を満たしている者とします。

(契約申込の方法)
第10条

  • 契約の申込をするときは、申込事項を申込書、Webページ、その他、甲の指定する方法によって甲に申し込んでいただきます。

(契約申込の承諾)
第11条

  1. 甲は、契約の申込があったとき、所定の手続きを経て承諾します。
  2. 甲は、前項の規定に係わらず次の場合においては、契約の申込を承諾しないことがあります。
    (1) 第10条の条件を満たさない者。
    (2) MMnetフォンを提供することが技術上著しく困難なとき。
    (3) 契約の申込をした者がMMnetフォンの利用停止処分を受けている場合、又は過去に契約を解除された事がある場合。
    (4) 契約の申込をした者が第14条のMMnetフォン利用料、又は第13条の 機器レンタル料の支払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがある場合。
    (5) 契約の申込をした者が、インターネット接続サービス契約約款により、利用停止処分を受けている場合、又は過去に退会処分を受けたことがある場合。
    (6) 契約の申込をした者が、甲の利用料、その他甲に支払うべき債務の支払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがある場合。
    (7) 契約の申込をした者が、申込書の申込事項に虚偽の内容を記載し提出した場合。
    (8) その他、MMnetフォンに係る業務の遂行上著しく支障がある場合。

 

第4章 機器

(機器のレンタル)
第12条

  • 契約をした者は、契約の申込と同時にIP電話機能付き端末機器「ターミナルアタプタ(以下包括して「機器」という。)」について別途甲が定める「IP電話接続装置の利用規定」により、機器を借り受けていただきます。

(レンタル料等の回収)
第13条

  • レンタル料にはMMnetフォン利用料と合わせてお支払いいただくものとし決済条件は第15条の規定によるものとします。

 

第5章 利用料

(利用料及び工事に関する費用)
第14条

  • MMnetフォンの内容、利用料及び工事に関する費用については、甲が別途定める「料金表」によるものとし第15条の決済条件に従って支払うものとします。

(決済条件)
第15条

  1. 甲は、毎月末日を以って当該月に発生した各契約者のMMnetフォンの利用料を締め、これを集計します。集計の結果算出された金額を、集計の対象となった月の翌々月までにインターネット利用料と合わせて当該契約者の指定する預金口座より振替決済をするものとします。
  2. MMnetフォンの解約、第9条に該当するインターネット接続サービスコース、または、甲との間においての契約を解約した場合であっても、上記利用料が未払いの場合、契約者は未払いの利用料を支払う義務を負います。

 

第6章 サポート及び個人情報の取扱い

(サポート)
第16条

  1. 甲は、回線の不具合、不通その他MMnetフォンに関する利用者からの質問、問合せ等受けつけます。
  2. 甲は、前項により質問等に対応できる範囲において適宜回答いたします。ただし、甲が対応できないと判断した場合は、回答できない場合があります。

(個人情報の利用目的)
第17条

  • 甲は、MMnetフォンの提供ならびにサポート及び機器に関する問合せ等を受けた場合に、その事実を取り次ぐことを目的として、このことに必要と認める 範囲内で、個人情報(MMnetフォンに関する各契約、およびその他サポート対応時における甲とのやりとりの際、甲が契約者より取得した個人情報)を、NTTcom他委託を受けてMMnetフォン並びにサポートを提供する第三者に提供することがあります。また、上記により甲が個人情報を開示した者がMMnetフォンの提供又はMMnetフォンもしくは機器に関するサポートを行うことを目的として当該契約者と直接連絡をとる場合があることを契約者は予め承諾するものとします。

 

第7章 一般条項

(禁止事項)
第18条

  • MMnetフォンの利用に際しては、以下の行為を禁止します。
    (1) 故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与 える行為。
    (2) 故意に多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させるなど通信の輻輳を生じさせる恐れのある行為。
    (3) その他MMnetフォンの品質を低下させるような行為もしくは甲、又はN TTcomの信頼を損なうような行為。

(契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第19条

  • 契約者が契約に基づいてMMnetフォンの提供を受ける権利は、譲渡することができません。

(利用者が行う契約の解除)
第20条

  1. 契約者は、契約を解除しようとするときは、甲が指定するWeb上又は書面又は甲の指定する方法によって決められた事項を入力することで解除の意思表示を行っていただきます。
  2. 第9条に規定する条件を満たさなくなったときも前項と同様とします。

(甲が行う契約の解除)
第21条

  1. 甲は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、その契約を解除することがあります。
    (1) 第23条の規定によりMMnetフォンの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
    (2) 当該契約者が甲を退会したとき、或いは一時休会となったとき。
    (3) 当該契約者が約款に違反したことによって、甲の利用資格を失ったとき。
    (4) 当該契約者が第9条(契約申込をすることができる者の条件)に規定する条件を満たさなくなったとき。ただし、これは前条の第2項を否定するものではありません。
  2. 甲は、契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が甲の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、その契約を解除することがあります。
  3. 甲は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。

(提供の中止)
第22条

  1. 甲は、次の場合には、MMnetフォンの提供を中止することがあります。
    (1) 甲の電気通信設備の保守及び工事等やむを得ないとき。
    (2) 現に通信が輻輳し、または輻輳する恐れがあると甲が認めたとき。
    (3) NTTcom等提携回線業者の都合により、甲がMMnetフォンを提供できないとき。
  2. 甲は、前項の規定によりMMnetフォンの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(提供の停止)
第23条

  1. 甲は、契約者が次のいずれかに該当するときは、甲が定める期間、そのMMnetフォンの提供を停止することがあります。
    (1) この約款に違反したとき。
    (2) インターネット接続サービス契約約款の規定に反する行為をしたとき。あるいは一時停止となったとき。
    (3) 契約者が故意又は過失により多数の不完了呼を発生させた等で、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると甲が認めたとき。
    (4) その他MMnetフォンに関する甲の業務の遂行又は甲の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
  2. 甲は、前項の規定によりMMnetフォンの提供を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  3. 本条第1項の規定により、MMnetフォンの提供を停止した場合であっても、契約者は停止前及び停止期間中に発生した第15条の利用料の支払い義務を負います。

(インターネット接続サービス契約約款との関係)
第24条

  • MMnetフォンの利用及び提供に関して、この約款に定めのなき事項については、インターネット接続サービス約款によるものとし、この約款とインターネット接続サービス契約約款に重複して定めることについては、この約款の定めが優先するものとします。
管理者:美方ケーブルネットワーク(株)