福井県三方美浜地区・上中地区のケーブルテレビ・インターネット・IP電話
美方ケーブルネットワーク株式会社(以下「甲」という。)と甲が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとする。
甲は、加入者に対し次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を提供する。
(1) 甲が受信可能なテレビジョン放送及びFMラジオ放送の再送信サービス並びに自主放送サービス
(2) 美方地区農村情報化施設の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)に基づくサービス
(3) 上記業務に付帯するサービス
甲は、加入者に対し次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を提供する。
(1) 契約は、加入者があらかじめ契約約款を了承して加入申込書を提出し、甲がこれを承諾したときに成立するものとする。
(2) 一般世帯の加入申込者は、その世帯の世帯主とする。なお、世帯主が未成年者で、かつ、同じ世帯に成年者がいない場合は加入申込みの際に保証人を立てるものとする。この場合、保証人は、加入者と連帯して加 入契約に基づく一切の債務を負担する義務を負うものとし、保証人が欠けたとき、又は保証人に無資力等不適当な事由があると甲が認めるときは、加入者は、直ちに他の保証人を立てるものとする。
(3) 事業所等の加入申込者は、その事業所等の代表者とする。
(1) 加入者は契約成立後、条例の範囲内で甲に別表に定める負担金を支払うものとする。
(2) 加入者が第16条の規定に基づき解約した場合は、負担金を返還しないものとする。但し、加入者が解約した日から1年以内に加入する場合は、負担金を免除する。
(1) 加入者は、サービスの提供を受ける日の属する月の支払日から、条例の範囲内で甲に別表に定める利用料を支払うものとする。
(2) 利用料の支払日は27日とする。ただし、この日が休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日)にあたる場合は、その翌日とする。
(3) 利用料は、毎月翌月の1か月分を支払日に支払わなければならない。
(4) 加入者は、サービスの提供を受ける日の属する月に第17条に規定する解約を行った場合、1か月分の利用料を支払わなければならない。
(5) 第2項の規定にかかわらず、利用料は6か月又は1か年分を前納することができる。
(6) 利用料は、原則として甲が指定する金融機関への口座振替により支払う。
(7) 第1項の規定にかかわらず甲の責に帰さない場合を除き、加入者が有料で受けるサービスが月のうち継続して10日以上に渡って提供されなかった場合は、甲が当該月分の利用料を返還しなければならない。
(8) 甲は、経済環境の変動により第1項の利用料を改定する場合、第21条に定めた規定の手続きを経たうえで改定することができる。この場合、甲は利用料を改定する月の1か月前までに加入者に通知しなければならない。加入者は、改定のあった月から改定後の利用料を支払うものとする。ただし、第4条の規定により前納した場合における改定後の差額利用料については、支払いを要しないものとする。
(9) 甲は、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとする。
(1) 加入者は、条例の範囲内で甲に別表に定める音声告知受信端末機及び デジタルセットトップボックス(STB)使用料(以下「使用料」という。)を支払うものとする。
(2) 前条の規定は、使用料について準用する。
(1) 加入者は、利用料及び使用料を支払期日までに支払わなかった場合は、当該支払期日の翌日から支払いのあった日までの期間の日数に応じ、当該金額に年14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する額を延滞金として加算して支払うものとする。
甲は、加入者に対し次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を提供する。
(1) サービスの提供に必要な施設の工事及び保守並びに第13条に規定する移転に伴う工事は、甲が行うものとする。
(2) 放送管理局舎から保安器までの施設(以下「甲の施設」という。)については甲が整備を行い、これに要する費用は、別表のとおり加入者の負担ととする。
(1) 甲は、当該加入者の施設を設置するため加入者が所有、又は占有する敷地、家屋及び構築物を無償で使用できるものとする。
(2) 加入者は、契約の締結について、地主、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する一切の責任を負うものとする。
(1) 甲はサービスの提供に異常が生じた場合はこれを調査し、必要な処置を講じるものとする。ただし、加入者のテレビ・ビデオ・ラジオ等や宅内配線(以下「加入者施設」という。)に起因する場合はこの限りではない。
(2) 加入者は、落雷等の影響により加入者施設に異常が生じた場合は、その修復に要する費用を負担するものとする。
(3) 加入者は、故意又は過失によって甲の施設又は甲の貸与する音声告知受信端末機及び デジタルセットトップボックス(STB)を破損、滅失等をさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとする。
(1) 甲は、甲の施設の維持管理の必要上又は天災地変等による、サービスの一時中断又はサービス内容の変更を行うことができる。この場合、事前に加入者にその旨を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(1) 甲は、前条の規定によるサービスの一時中断若しくは内容の変更又はその他甲の責に帰さない事由により、加入者が損害を受けた場合は、加入者に対しその損害を賠償しないものとする。
(1) 加入者が転居又は同一敷地内で保安器の設置場所を移設する場合は、その日の10日前までに甲に届け出なければならない。
(2) 前項の規定による移設に要する費用は、加入者の負担とする。
(1) 入者は、その氏名(法人にあっては名称)、銀行口座等を変更しようとする場合は、速やかに加入申込書の記載事項の変更を甲に届け出なければならない。
(1) 加入者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1. 甲に無断で保安器(引き込み線を含む)の改変又は増設をしないこと。 2. 音声告知受信端末機及びデジタルセットトップボックス(STB)を分解又は改造しないこと。 3. 法令に反して甲の提供するサービス内容をテープ等に記録し、これを第三者に提供しないこと。
(2) 前項第1号及び第2号の規定に違反した場合は、甲は加入者の費用負坦により当該修復工事を行うものとする。
(1) 加入者が解約しようとする場合は、その希望する日の10日前までに、解約届出書を甲に提出するものとする。
(2) 甲は、加入者が解約した場合、加入者が支払った利用料及び使用料を返還しないものとする。ただし、第5条第5項の規定により前納した利用料及び使用料は、解約した日の属する月までの利用料及び使用料を差し引いた額を返還するものとする。
(3) 甲は、当該加入者に貸与した音声告知受信端末機及び デジタルセットトップボックス(STB)を撤収するものとする。
(4) 解約した後においても、解約前に生じた加入者の補償責任及び負うべき義務は失効しないものとする。
(5) タップオフから保安器までの引込線の撤去は、甲が行い、加入者はその工事費を負担するものとする。
(1) 甲は、加入者がこの契約に違反する行為が認められる場合は、当該加入者にその旨を通告し、サービスの停止又は解約することができる。
(1) 加入者は、日本放送協会(以下「NHK」という。)の行うテレビジョン放送の受信については、NHKとの放送受信契約の締結を必要とし、当該放送受信契約により支払う受信料については、この約款に基づく利用料に含まれないものとする。
(1) 加入者は、株式会社WOWOW(以下「WOWOW」という。)の行うテレビジョン放送の受信については、WOWOWとの放送受信契約の締結を必要とし、当該放送受信契約により支払う受信料については、この約款に基づく利用料に含まれないものとする。
(1) 甲は、この約款を総務大臣に届け出たうえで改正できる。この場合において、甲から加入者に改正事項を通知したときは、加入者は当該改正事項を承認したものとする。
(1) BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B―CAS)カード使用承諾契約約款」に定めるところによります。
(1) デジタル放送サービスの契約者に、C-CASカードをデジタルセットトップボックス(STB)1台に1枚を貸与します。
C-CASカードの所有者は甲に帰属するものとし、加入者は、第16条(解約)及び第17条(停止及び解除)の規定により解約又は甲が行なう契約の解除を行うまでは、 デジタルセットトップボックス(STB)に常時装着された状態で、使用し、善良なる管理者の注意義務を持ってC-CASカードを官営しなければなりません。
(2) 加入者の責めにならないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと甲が認定した場合及び、甲が判断による場合は、甲は、C-CASカードを交換することがあります。
(3) 加入者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分をすることはできません。
(4) 加入者は次の各号を行うことはできません。 1. C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。 2. C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。
(1) 加入者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、甲にその旨を速やかに届出なければなりません。
(2) 甲は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前の料金は契約者の負担となります。
(3) 甲は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、加入者は、別に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
(1)加入者は、第16条(解約)及び第17条(停止及び解除)の規定により解約又は甲が行なう契約の解除を行なう場合は、甲に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
(1)甲は、サービスを提供するために必要な加入者個人情報を適法かつ公正な手段により収集し、適切に取り扱うものとします。
(2)甲は、収集し知り得た加入者に係る氏名、住所、電話番号等、及びその他加入者個人情報を次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。 1. 施行、加入者管理、課金計算、利用料請求、障害復旧等に利用する場合 2. サービス向上を目的に利用する場合
(3) 前項の利用目的に必要な範囲で加入者個人情報を業務委託先に提供する場合があります。
(4) 次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に加入者個人情報を提供しないものとします。 1. 加入者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関 に加入者個人情報を開示する場合 2. 本人の同意がある場合
(1)この約款に定めなき事項が生じた場合は、甲及び加入者は、この約款の主旨に従い誠意をもって協議の上解決するものとする。
(1)この契約約款は、平成 23年9月1日から適用する。
負担金 |
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伝送路工事費 |
引き込み工事費 |
音声告知受信端末機使用料 |
一般世帯 | 事業所等 | |
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負担金 | 60,000円(税込) | 60,000円(税込) |
伝送路工事費 | 無料 | 実費 |
引き込み工事費 | 工事費の2分の1の額 | 実費 |
音声告知受信端末機使用料 | 無料 | 無料 (受診端末機は実費負担とする) |
備考
お知らせパック |
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デジタル大関 |
デジタル横綱 |
デジタルセットトップボックス (STB)使用料 |
一般世帯 | 事業所等 | |
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お知らせパック | 無料 | 無料 |
デジタル大関 | 月額 1,430円(税込) | 月額 1,430円(税込) |
デジタル横綱 | 月額 2,530円(税込) | 当社が別途定めた金額を乗じて得た額 |
デジタルセットトップボックス (STB)使用料 |
2台目以降の台数に 月額500円を乗じて得た額 |
2台目以降の台数に 当社が別途定めた金額を乗じて得た額 |
※デジタル横綱加入者で、デジタルセットトップボックス(STB)を購入した場合は月額300円割引とする
大口ユーザー利用料 |
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2台目からの利用料 |
一般世帯 | 事業所等 | |
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大口ユーザー利用料 | 利用料+月額770円(税込) | 利用料+月額770円(税込) |
2台目からの利用料 | 220円(税込) | 220円(税込) |
スターチャンネル |
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一般世帯 1台当たり月額 2,530円(税込) 事業所等 当社が別途定めた金額を乗じて得た額 |
衛星チャンネル |
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一般世帯 1台当たり月額 1,980円(税込) 事業所等 当社が別途定めた金額を乗じて得た額 |
グリーンチャンネル(競馬) |
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一般世帯 1台当たり月額 1,320円(税込) 事業所等 当社が別途定めた金額を乗じて得た額 |
備考
保安器(引込線含む)の移設事費 |
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その他工事費 |
点検・補修費 |
一般世帯 | 事業所等 | |
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保安器(引込線含む)の移設事費 | 実費 | 実費 |
その他工事費 | 実費 | 実費 |
点検・補修費 | 実費 | 実費 |
利用料及び使用料 |
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6か月前納 | 1か年前納 | |
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利用料及び使用料 | 3%割引(10円未満は切り捨て) | 5%割引(10円未満は切り捨て) |
※デジタル横綱加入者で、デジタルセットトップボックス(STB)を購入した場合は月額300円割引とする