福井県三方美浜地区・上中地区のケーブルテレビ・インターネット・IP電話
美方ケーブルネットワーク株式会社(以下「甲」という。)はこの有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法〔昭和47年法律第114号〕第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法〔昭和28年法律第96号〕第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」という。)並びに甲が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、契約者(以下「契約者」という。)にインターネット接続サービスを提供します。
この約款においては、次の用語はそれぞれの次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
---|---|
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他の電気通信設備を他人の通信の用に共すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット接続サービス取扱所 |
(1) インターネット接続サービスに関する業務を行う甲の事業所 (2) 甲の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う事業所 |
7.契約 | 甲からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 甲と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 甲との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 甲と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
甲は、契約回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
甲は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者の回線の終端とします。
(1) 甲は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した甲所定の加入申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(1) 甲は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、甲の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、甲は、契約者にたいしてその理由とともに通知します。 1.甲は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 2.甲は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(2) 契約者の回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(3) 契約者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他、甲の業務の遂行上著しい支障があるとき。
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別、品目等の変更の請求をすることができます。
(1) 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における契約者の回線の移転を請求できます。
(1) 契約者の回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更は制限がある場合があります。
(2) 甲は、第1項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(3) 第1項の変更に必要な工事は、甲又は甲が指定した者が行います。
甲は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者の回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
甲は、契約者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
(1) 前項の請求があったときは、甲は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利を、第三者に譲渡することができません。
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを甲が定めるインターネット接続サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 前項による契約解除の場合、甲は甲に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
甲は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第20条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、甲又は契約者の責めに帰すべからざる事由により甲の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 1. 第20条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事業が甲の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 2. 甲は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。 3. 甲は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、甲に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
甲は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
契約者は、その契約者の回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者の回線と甲又は甲以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した甲所定の書面を甲が定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 甲は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する甲又は甲以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を甲に通知していただきます。
(1) 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
甲は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 甲の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 1. 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、甲は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。 2. 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
甲は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で甲が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務〔この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。〕を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、甲が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、甲がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、甲所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して甲の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は甲の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して甲の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する甲の業務の遂行若しくは甲の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。 1. 甲は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
甲は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
(1) 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(2) インターネット接続サービスの利用者が、甲の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
甲が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入金、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び甲が別に定める事業法施行規則第19条の各2号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
(1) 利用料は、毎月翌月の1か月分を支払日に支払わなければならない。
(2) 料金の支払方法は、甲が別に定めるところによります。
(3) 甲は、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとする。
契約者は、その契約に基づいて甲がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、甲が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて別表に定める利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。)の支払を要します。 1.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。 2.甲は、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとする。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
---|---|
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信時に著しい支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを甲が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを甲が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごと日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
2.甲の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを甲が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
3.移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
(4) 甲は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
契約者は、第7条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い甲がこれを承諾したときは、別表に定める加入金の支払を要します。
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い甲がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、甲は、その料金を返還します。
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い甲がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、甲は、その料金を返還します。
(1)工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分についての費用を負担していただきます。
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、甲が別に定める方法により支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として甲が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
甲は、甲の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
甲は、甲の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、甲が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(甲が別に定めるところにより甲と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が甲の電気通信回線設備に接続されている場合において、甲が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、甲に甲の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
(1) 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、甲又は甲が指定する者が甲が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(2) 甲は、前項の試験により,甲の電気通信回線設備その他、甲の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により甲の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
甲は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、甲の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを甲が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
(1) 前項の場合において、甲は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを甲が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料)については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月1の歴月の起算日(甲が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月実績を把握することが困難な場合には、〔甲が別に定める方法により算出した額〕により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(2) 甲の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
甲は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
(1) 甲は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが甲の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
(2) 甲は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき甲が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者の回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、甲は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
甲は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、甲の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
甲は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(1) 契約者は、甲又は甲の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(2) 契約者は、甲が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(3) 契約者は、故意に契約者の回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(4) 契約者は、甲が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、甲が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
(5) 契約者は、甲が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
(6) 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、甲が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
契約者は、甲の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、甲が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
(1) 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、甲の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
甲は、甲が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
営業区域は、甲が別に定めるところによります。
この約款において、甲が別に定めることとしている事項については、甲は閲覧に供します。
加入金 |
---|
引き込み工事費 |
宅内工事費 |
一般世帯 | 事業所等 | |
---|---|---|
加入金 | 33,000円(税込) | 33,000円(税込) |
引き込み工事費 | 工事費の2分の1の額 | 実費(伝送路工事費を含む) |
宅内工事費 | 実費 | 実費 |
備考
※標準工事:保安器からケーブルモデム設置場所までの20m以内の露出配線工事とします。
項 目 | 一般世帯・事業所等 |
---|---|
エコノミープラン | 月額2,300円 |
スーパーMMプラン | 月額3,000円 |
光アクセスプラン(上中地域のみ) | 月額3,400円 |
ホームページ容量追加(5MB単位で最大20MBまで) | 1,000円/月 |
メールの追加(アカウント1個につき容量1GBで最大7個まで) | 200円/月 |
端末追加(端末1台単位で6台まで) | 1,000円/月 |
グローバルIP付与 (端末を複数台使用している場合は使えません) |
300円/月 |
MMネットWi-Fi | 600円/月 |
サービスの追加・変更料 | 1,000円 |
備考
施設移転工事費 |
---|
その他工事費 |
点検・補修費 |
一般世帯 | 事業所等 | |
---|---|---|
施設移転工事費 | 実費 | 実費 |
その他工事費 | 実費 | 実費 |
点検・補修費 | 実費 | 実費 |
※上記の料金には消費税が加算されます。